よくある質問Q&A

技能実習生について

技能実習生は母国の経済発展や産業振興の担い手となるために、日本の企業等と雇用契約を結び、最長3年の期間にて技術、知識を修得します。

受入れ可能な職種については、こちら(厚生労働省サイト)をご覧ください。

受入企業の常勤職員数 技能実習生受入人数枠
30人以下 3人以内
40人以下 4人以内
50人以下 5人以内
51~100人 6人以内
101~200人 10人以内
201~300人 15人以内
301人以上 常勤職員の5%以内

1年間から3年間、そして、優良要件の条件を満たすと5年間に延長できます。

当組合が、書類等の手続き、技能実習生受入れ後の訪問によるフォローアップすることにより、サポートいたします。
安心して受入れしてください。
面接について

受入れ企業に合う実習生を選抜するために、現地へ面接に行かれることをお勧めしております。
現地面接に行かれることが難しい場合は、WEB面接で面接を行うことも可能です。
受入れ・手続きについて

労働関係法令に基づいた技能実習生へ支払う賃金、技能実習生の渡航費、日本語講習費、月々の組合監理費、送出管理費など必要となります。
詳細は当組合職員より説明をいたしますので、お問い合わせください。

受入れ企業様で技能実習生のための適切な宿泊施設をご準備していただきます。
技能実習生1名あたり居室の広さは4.5㎡以上と定められています。

技能実習生はパスポートの他に中長期在留者に該当するため、在留カードを持っています。
在留カードには、氏名、生年月日、性別、国籍、住居地、在留資格、在留期間、在留期間の満了日、在留カード番号等の事項が記載されています。
技能実習生は、この在留カードの常時携帯義務があります。
実習について

日本の労働基準法に沿って可能です。しかし、現場への慣れや技能実習の進捗を確認し、時期を見ながら導入するのが良いかと思います。また、労働基準法だけでなく、技能実習制度独自の時間外労働等の上限が設けられております。

技能修得に有益である等合理的な理由がある場合、従事できる余地があります。
深夜勤務時間においても技能修得体制が構築されている等技能実習計画認定の際に説明が求められます。

技能実習生は労働基準法上の労働者に該当するため、年次有給休暇があります。雇用契約開始日から6か月間継続勤務し、全労働日数の8割以上出勤した場合10日の付与、更に1年後(雇用契約後1年6か月後)に全労働日数の8割以上の出勤をしている場合11日の年次有給休暇を付与しなければなりません。
生活について

技能実習生の病気等については、雇用契約に基づき社会保険に加入しますので、健康保険が適用となります。他の社員の方と同じく窓口での負担は3割となります。
業務中の事故や怪我は労災が適用となります。
当組合では、技能実習生のもしもの時に備え、技能実習生総合保険に加入していただいています。
帰国について

技能実習法では、帰国事由を限定せずに帰国旅費は本人負担としてはならないとなっています。
実習実施者様にご負担いただくことになります。

技能実習生が技能実習期間中に母国へ一時帰国する旅費は、本人負担となります。
新型コロナウイルス感染症に関する手続きについて

2021年1月の緊急事態宣言発出に伴い、同解除宣言が発せられるまでの間、全ての対象国・地域とのビジネストラック及びレジデンストラックの運用が停止されました。 但し、既に査証が発行されている新規入国者は 21 日午前0時まで入国可能とされています。 新規入国も含めた全ての入国者に対し、出国前 72 時間以内の検査証明の提出を求めるとともに、入国時の検査を実施することとなりました。 詳細は、外務省ホームページをご確認ください。

帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる技能実習生については、滞在費支弁等のための就労を希望する場合には「特定活動(就労可)(6月)」への在留資格変更が認められます。仕事をせずに帰国できる環境が整うまでの一時的な滞在の場合には「特定活動(就労不可)(6月)」への在留資格変更が認められます。
「特定活動(就労可)(6月)」については、技能実習を行っていた企業又は技能実習を行っていた企業での就労ができない場合は新たな企業(技能実習生の受入れ実績のある企業に限られる。)との契約に基づき、原則として技能実習期間中の実習内容と同種の業務に技能実習期間中と同等以上の報酬で従事するものでなければなりません。
しかしながら、従前と同種の業務(「技能実習」で従事していた職種・作業。以下同じ。)での受入れ先の確保に努めたものの、これを確保することができない場合は、従前と同種の業務に関係する業務であれば、同様に「特定活動(就労可)(6月)」への在留資格変更が認められます。
詳しくは、ご相談ください。

外国人技能実習機構はホームページ上で以下のとおり回答を示しております。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響を踏まえ、技能実習責任者に対する養成講習の開催延期等の事情により、技能実習責任者になろうとする者が養成講習を修了していない場合でも当面の間の措置として、技能実習計画の認定を行うこととします。
ただし、養成講習が再開された後遅滞なく受講する必要があり、受講後、修了したことを証明する書類(受講証明書)を技能実習計画の申請を行った機構の地方事務所・支所あてに提出する必要があります。

外国人技能実習機構はホームページ上で以下のとおり回答を示しております。
次段階(第2号又は第3号)の技能実習への移行が予定されている技能実習生について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等により、現段階の技能実習の目標である技能検定等が受験定期ないときは、検定等合格後速やかに次段階の技能実習への移行手続きを行うこと等を条件に、「特定活動(就労可)(4月)」への在留資格変更を認めることとしています(当該就労活動については、従前の実習実施者との契約に基づき、「技能実習」で在留中の実習内容と同種の業務に従前と同等額以上の報酬で従事する必要があります。)。
申請に当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等により技能検定等が受験できない理由等を説明する資料及び次段階の技能実習に移行するまでの雇用契約に関する書面をご準備いただく必要があります。
なお、この「特定活動(就労可)(4月)」の在留資格変更許可を受けた後に次段階の技能実習へ移行する場合には、次段階の技能実習期間は、この「特定活動(就労可)(4月)」の在留期間を除いた残りの期間となることに注意する必要があります。

引き続き日本に在留する場合の医療保険については、変更される在留資格等に応じて手続が必要な場合がありますので、注意してください。

健康保険の適用事業所で就労していた技能実習生については、在留資格の変更に伴い退職した場合、これまで加入していた健康保険の資格を喪失し、住所地の市区町村の国民健康保険に加入することになります。健康保険から国民健康保険への切り替えの手続等については、住所地の市区町村の国民健康保険の窓口にご相談ください。
なお、退職日までに被保険者であった期間が継続して2か月以上ある方については、希望すれば、任意継続被保険者としてこれまで加入していた健康保険に継続して加入することもできます。その場合、健康保険の資格を喪失してから20日以内に手続を行う必要がありますが、具体的な手続については、退職前の事業所で加入していた保険者にご相談ください。
(※)健康保険の適用事業所以外の事業所で就労していた技能実習生については、住所地を変更しない限り、退職した後も引き続きこれまでと同じ国民健康保険に加入することになります。

在留資格変更後の就労先に応じて加入する医療保険や手続が異なります。特に就労先を変更した場合には、就労先の事業所に健康保険の加入についてご相談ください。
【これまでと同じ事業所で就労する場合】
引き続き、これまでと同じ医療保険に加入できます。
【健康保険の適用事業所で就労する場合】
新しい事業所の従業員が加入する健康保険に加入することになります。具体的な手続については、事業所にお問い合わせください。
【健康保険の適用事業所以外の事業所で就労する場合】
健康保険の適用事業所で就労していた技能実習生については、在留資格の変更に伴い退職した場合、これまで加入していた健康保険の資格を喪失し、住所地の市区町村の国民健康保険に加入することになります。健康保険から国民健康保険への切り替えの手続等については、住所地の市区町村の国民健康保険の窓口にご相談ください。
なお、退職日までに被保険者であった期間が継続して2か月以上ある方については、希望すれば、任意継続被保険者としてこれまで加入していた健康保険に継続して加入することもできます。その場合、健康保険の資格を喪失してから20日以内に手続を行う必要がありますが、具体的な手続については、退職前の事業所で加入していた保険者にご相談ください。
(※)健康保険の適用事業所以外の事業所で就労していた技能実習生については、住所地を変更しない限り、退職した後も引き続きこれまでと同じ国民健康保険に加入することになります。

レジデンストラックとは、一般の国際的な往来とは別に、ビジネス上必要な人材等の出入国について例外的な枠を設置し、現行の水際措置(空港での新型コロナウイルス感染症の検査、14日間の公共交通機関不使用および自宅等(検疫所長が指定する場所)待機)を維持した上で、追加的な防疫措置(入国前の検査証明、入国後14 日間の位置情報の保存等)を条件とする仕組みの試行措置のことです。

国際的な人の往来再開の段階的措置や水際対策の抜本的強化についてのよくある質問は以下のサイトからご確認いただけます。

経済産業省ホームページ
厚生労働省ホームページ

外国人技能実習機構は以下のとおり回答を示しております。

入国前のPCR検査費用については、今般の「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置」で必要となる従来の水際措置及び追加的な防疫措置については、受入企業・団体側がその実施を確保するために必要な措置をとることが求められており、その費用負担は、受入企業・団体又は入国者が負担することとされています。
技能実習法では、実習実施者には、技能実習を行わせる者としての責任のほか、技能実習生を雇用する者及び技能実習生の生活を支援する者としての責任があることを踏まえ、実習実施者が負担することが望ましく、技能実習生本人に負担させるべきではありません。
一方、帰国前のPCR検査費用については、監理団体(企業単独型技能実習については、実習実施者)については、法令上、「技能実習の終了後の帰国が円滑になされるよう必要な措置を講ずる」義務が課されているところ、技能実習が終了し、帰国するまでの期間についても、その間の生活に係る必要な支援については、監理団体や実習実施者が必要な措置を講じるべきであり、このように解することが、技能実習生の保護を図り、もって、技能等の移転を図る技能実習法の理念にも沿うものと考えています。
PCR検査費用については、上記の帰国旅費や生活費と比べて、帰国のために通常要する費用とは言えないため、監理団体に一義的に負担の義務があるとまでは言えないものと考えており、基本的には技能実習生本人の負担になります。

技能実習生も新型コロナワクチンの対象となります。住居地の市区町村から接種券(クーポン券)が送られてきます。