よくある質問Q&A
受入企業の常勤職員数 | 技能実習生受入人数枠 |
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30人以下 | 3人以内 |
40人以下 | 4人以内 |
50人以下 | 5人以内 |
51~100人 | 6人以内 |
101~200人 | 10人以内 |
201~300人 | 15人以内 |
301人以上 | 常勤職員の5%以内 |
安心して受入れしてください。
現地面接に行かれることが難しい場合は、WEB面接で面接を行うことも可能です。
詳細は当組合職員より説明をいたしますので、お問い合わせください。
技能実習生1名あたり居室の広さは4.5㎡以上と定められています。
在留カードには、氏名、生年月日、性別、国籍、住居地、在留資格、在留期間、在留期間の満了日、在留カード番号等の事項が記載されています。
技能実習生は、この在留カードの常時携帯義務があります。
深夜勤務時間においても技能修得体制が構築されている等技能実習計画認定の際に説明が求められます。
業務中の事故や怪我は労災が適用となります。
当組合では、技能実習生のもしもの時に備え、技能実習生総合保険に加入していただいています。
実習実施者様にご負担いただくことになります。
技能実習を終了したが、新型コロナウイルス感染症の影響で本国に帰国できない場合はどうしたらよいのでしょうか?
「特定活動(就労可)(6月)」については、技能実習を行っていた企業又は技能実習を行っていた企業での就労ができない場合は新たな企業(技能実習生の受入れ実績のある企業に限られる。)との契約に基づき、原則として技能実習期間中の実習内容と同種の業務に技能実習期間中と同等以上の報酬で従事するものでなければなりません。
しかしながら、従前と同種の業務(「技能実習」で従事していた職種・作業。以下同じ。)での受入れ先の確保に努めたものの、これを確保することができない場合は、従前と同種の業務に関係する業務であれば、同様に「特定活動(就労可)(6月)」への在留資格変更が認められます。
詳しくは、ご相談ください。
技能実習責任者に対する養成講習が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴い実施されず、技能実習計画の認定を受けられないがどうしたらよいでしょうか?
新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響を踏まえ、技能実習責任者に対する養成講習の開催延期等の事情により、技能実習責任者になろうとする者が養成講習を修了していない場合でも当面の間の措置として、技能実習計画の認定を行うこととします。
ただし、養成講習が再開された後遅滞なく受講する必要があり、受講後、修了したことを証明する書類(受講証明書)を技能実習計画の申請を行った機構の地方事務所・支所あてに提出する必要があります。
次段階(第2号又は第3号)の技能実習への移行が予定されている技能実習生について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等により、現段階の技能実習の目標である技能検定等が受験定期ないときは、検定等合格後速やかに次段階の技能実習への移行手続きを行うこと等を条件に、「特定活動(就労可)(4月)」への在留資格変更を認めることとしています(当該就労活動については、従前の実習実施者との契約に基づき、「技能実習」で在留中の実習内容と同種の業務に従前と同等額以上の報酬で従事する必要があります。)。
申請に当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等により技能検定等が受験できない理由等を説明する資料及び次段階の技能実習に移行するまでの雇用契約に関する書面をご準備いただく必要があります。
なお、この「特定活動(就労可)(4月)」の在留資格変更許可を受けた後に次段階の技能実習へ移行する場合には、次段階の技能実習期間は、この「特定活動(就労可)(4月)」の在留期間を除いた残りの期間となることに注意する必要があります。
技能実習終了後に、引き続き在留する場合の医療保険の手続きはどうしたらよいでしょうか?
<特定活動(就労不可)(6月)へ在留資格を変更した場合>
なお、退職日までに被保険者であった期間が継続して2か月以上ある方については、希望すれば、任意継続被保険者としてこれまで加入していた健康保険に継続して加入することもできます。その場合、健康保険の資格を喪失してから20日以内に手続を行う必要がありますが、具体的な手続については、退職前の事業所で加入していた保険者にご相談ください。
(※)健康保険の適用事業所以外の事業所で就労していた技能実習生については、住所地を変更しない限り、退職した後も引き続きこれまでと同じ国民健康保険に加入することになります。
【これまでと同じ事業所で就労する場合】
引き続き、これまでと同じ医療保険に加入できます。
【健康保険の適用事業所で就労する場合】
新しい事業所の従業員が加入する健康保険に加入することになります。具体的な手続については、事業所にお問い合わせください。
【健康保険の適用事業所以外の事業所で就労する場合】
健康保険の適用事業所で就労していた技能実習生については、在留資格の変更に伴い退職した場合、これまで加入していた健康保険の資格を喪失し、住所地の市区町村の国民健康保険に加入することになります。健康保険から国民健康保険への切り替えの手続等については、住所地の市区町村の国民健康保険の窓口にご相談ください。
なお、退職日までに被保険者であった期間が継続して2か月以上ある方については、希望すれば、任意継続被保険者としてこれまで加入していた健康保険に継続して加入することもできます。その場合、健康保険の資格を喪失してから20日以内に手続を行う必要がありますが、具体的な手続については、退職前の事業所で加入していた保険者にご相談ください。
(※)健康保険の適用事業所以外の事業所で就労していた技能実習生については、住所地を変更しない限り、退職した後も引き続きこれまでと同じ国民健康保険に加入することになります。
レジデンストラックとは、一般の国際的な往来とは別に、ビジネス上必要な人材等の出入国について例外的な枠を設置し、現行の水際措置(空港での新型コロナウイルス感染症の検査、14日間の公共交通機関不使用および自宅等(検疫所長が指定する場所)待機)を維持した上で、追加的な防疫措置(入国前の検査証明、入国後14 日間の位置情報の保存等)を条件とする仕組みの試行措置のことです。
国際的な人の往来再開の段階的措置や水際対策の抜本的強化についてのよくある質問は以下のサイトからご確認いただけます。
技能実習生の出入国に必要なPCR検査の費用負担者は誰になりますか?
入国前のPCR検査費用については、今般の「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置」で必要となる従来の水際措置及び追加的な防疫措置については、受入企業・団体側がその実施を確保するために必要な措置をとることが求められており、その費用負担は、受入企業・団体又は入国者が負担することとされています。
技能実習法では、実習実施者には、技能実習を行わせる者としての責任のほか、技能実習生を雇用する者及び技能実習生の生活を支援する者としての責任があることを踏まえ、実習実施者が負担することが望ましく、技能実習生本人に負担させるべきではありません。
一方、帰国前のPCR検査費用については、監理団体(企業単独型技能実習については、実習実施者)については、法令上、「技能実習の終了後の帰国が円滑になされるよう必要な措置を講ずる」義務が課されているところ、技能実習が終了し、帰国するまでの期間についても、その間の生活に係る必要な支援については、監理団体や実習実施者が必要な措置を講じるべきであり、このように解することが、技能実習生の保護を図り、もって、技能等の移転を図る技能実習法の理念にも沿うものと考えています。
PCR検査費用については、上記の帰国旅費や生活費と比べて、帰国のために通常要する費用とは言えないため、監理団体に一義的に負担の義務があるとまでは言えないものと考えており、基本的には技能実習生本人の負担になります。