【外国人技能実習機構】入国前入国後講習に関する施行規則一部改正2021.03.01

2021年2月26日、外国人技能実習機構より外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令について通知がありました。

 

新型コロナウイルス感染症の影響による人の国際的な移動に関する制限が長期化していることにより、技能実習生が入国する時期によっては、送出国・地域において受けていた講習が入国前講習の要件を満たさなくなること、また、入国者に対する我が国の防疫措置により、入国後の講習開始までに一定の時間を要することが想定されることを受けての特例措置となります。

 

詳細は、令和3年2月26日付入管庁政第33号開発0226第1号社援発0226第1号をご確認ください。

https://www.otit.go.jp/files/user/210226-101.pdf