外国人技能実習生の再入国予定の申出について2020.11.06
11月2日、法務省ホームページにて本邦滞在中の在留資格保持者の再入国予定の申出について、令和2年11月1日以降に再入国する外国人の方は,再入国予定の申出(受理書)の手続は不要になったと掲載されました。
外国人技能実習生が一時帰国する場合、再入国予定の申出は不要になりましたが、再入国の上陸申請前14日以内に入国拒否対象国・地域に滞在歴のある方は,滞在先の国・地域を出国する前72時間以内にCOVID-19(新型コロナウイルス)に関する検査を受けて,「陰性」であることを証明する検査証明を必ず持参しなければなりません。
詳細は法務省ホームページにてご確認ください。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00245.html