技能実習中にサポートや指導する人は?~技能実習責任者~2020.12.21
外国人技能実習生が、問題なく実習を行い、様々なサポートや在留期限の管理を行うために当組合のような監理団体がありますが、技能実習に従事しているときはやはり、専門の知識や技能、技術、実習実施者の体制を熟知した方々にサポートや指導をお願いすることとなります。
それが、”技能実習責任者“や”技能実習指導員“”生活指導員“です。
それぞれをご担当いただくにあたり、実習制度では様々な選任要件がありますし、要件が合えば、3役を兼任することも可能です。
今回は、それらの統括的な役割を果たす技能実習責任者について、説明していきます。
技能実習責任者は、
①実習実施者又はその常勤の役員もしくは職員である者
②自己以外の技能実習指導員や生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督することができる立場である者
③過去3年以内に技能実習責任者に対する講習を修了した者
まずはこの3つの条件を満たすことが必要です。
また、欠格事由に該当する者(禁固以上の刑に処せられ、その執行を終えた日から5年を経過していない者など)、過去5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者、未成年者はなることができません。
さて、技能実習責任者が統括管理する事項は以下の通りです。
・技能実習計画の作成
・技能実習生が修得等をした技能等の評価
・法務大臣及び厚生労働大臣もしくは機構又は監理団体に対する届出、報告等
・帳簿書類の作成・保管、実施状況報告書の作成
・技能実習生の受入れの準備
・監理団体との連絡調整
・技能実習生の保護
・技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生
・国及び地方公共団体の関係機関、機構その他関係機関との連絡調整
項目は多いですが、団体監理型であれば、監理団体がサポートできる項目もありますので、監理団体と相談して、進めていくことが可能です。
技能実習責任者は、実習実施場所で業務に従事していなくても、構いません。例えば、本社の方が、他府県に離れた工場の責任者になることもできますが、他府県に離れるのであれば、1工場に一人の責任者を選任することが理想的です。
技能実習を開始したばかりの外国人技能実習生は、日本語も日本の文化もまだまだ理解ができない状況ですので、技能実習責任者は技能実習指導員や生活指導員の方々と共に、率先して、公私ともに彼らのサポートをしていただければと考えております。