技能実習計画の変更について2021.07.07
技能実習計画の認定を受けた後、認定を受けた計画に記載した事項を変更しようとするときにどんな届出をしなければならないかご存知でしょうか?
認定を受けた計画に記載した事項を変更しようとするときは、次の変更の程度に応じた対応が必要となります。
①重要な変更の場合
②通常の変更の場合
③些細な変更の場合
①重要な変更の場合
重要な変更の場合は当該変更を行おうとする前に、外国人技能実習機構へ技能実習計画の変更認定の申請を行い、あらかじめ変更認定を受けることが必要となります。
例)技能実習の目標、技能実習の職種・作業・分野、監理団体の変更等
②通常の変更の場合
通常の変更をしようとする場合は変更に係る事由が発生した日から1か月以内に変更届出を外国人技能実習機構へ提出しなければなりません。
例)宿泊施設、実習生が定期に負担する費用、技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員の交代、新規選任又は退任等
③些細な変更の場合
些細な変更の場合の届け出は不要です。
例)賃金、その他報酬を上げる場合、役員・技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員の役職名、婚姻等による氏名変更等
変更事項及びその事項の対応について、よくある変更事項を例として表にしました。
計画記載事項 | 変更認定 | 軽微変更届出 | 届出不要 |
役員の変更 | - | 代表者 役員体制 | 役職変更 氏名変更 |
技能実習責任者※1・技能実習指導員・生活指導員 | - | 交代 新規選任、退任 | 役職変更 氏名変更 |
技能実習の職種・作業及び分野 | 職種の追加(複数職種) | 従事させる作業の追加 | - |
雇用条件 | - | 労働条件の変更 | 出勤カレンダー の変更 |
実習時間数
| 時間外労働等※2が80時間を超えた場合 | 時間外労働等が45時間※3を超えた場合 | 時間外労働等が45時間※3を超えない場合 |
賃金、その他報酬 | - | 下げる場合 | 上げる場合 |
※1 技能実習責任者に就任する際には、過去3年以内で技能実習責任者等講習の受講を終えている必要があります。
※2 時間外労働等には平日の時間外労働と休日労働が含まれます。
※3 1年単位の変形労働時間制を導入している場合は月42時間が基準となります。
なお、変更事項及びその事項の対応については技能実習制度運用要領「技能実習計画の変更認定と届出の区分」でご確認いただけます。
認定を受けた計画に記載した事項を変更しようとする際には、変更の計画段階で監理団体にご相談いただくことをお勧めします。