シリーズ①~~知っとかないと損するかも🤔  脱退一時金2024.02.14

🛫🛫🛫 日本から出国される外国人の皆さまへ 🛫🛫🛫

 

脱退一時金を請求される前に、将来日本で年金を受け取る可能性を考慮の上、検討してください。

  • 1.老齢年金の受給資格期間(厚生年金保険等の加入期間)が120月(10年)以上ある場合、将来、日本の老齢年金を受け取ることができます。

→この場合、脱退一時金を請求することができません。(脱退一時金を受け取った方は、いかなる場合でも、脱退一時金を請求する以前の日本の年金に加入していた期間がすべてなくなります。)

  • 2.加入期間の通算

日本と年金通算の協定をしている相手国の年金制度に加入していた期間のある方は、一定の要件のもと加入期間を通算して、日本及び協定相手国の年金を受け取ることができる場合があります。

(この場合も、受給資格期間が120月以上ある場合、脱退一時金を請求することはできません。)

  • 3.日本と年金通算の社会保障協定を締結している相手国

ドイツ、アメリカ、ベルギー、フランス、韓国、英国、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルグ、フィリピン、スロバキヤ、フィンランド、スウェーデン、中国、カナダ

署名済み未発効の国 イタリア