技能検定ってどんなもの?2020.07.06

今回は、“技能実習中の1年目の習得・2~3年目の習熟・4~5年目の熟達を見る技能検定”について解説いたします。

 

技能検定は、外国人技能実習生が第1号技能実習から第2号技能実習そして、第2号技能実習から第3号技能実習に移行していくための実習修得度を確認する大切な試験です。技能実習は技能検定等の合格を目標として実習を行うことから、1号修了時の検定は、学科試験及び実技試験の合格が必須であり、2号修了時の検定は、学科試験に関しては任意、実技試験は受検が必須となります。なお、3号に移行するためには、実技試験の合格が必須となります。

また、1号修了時の検定では、学科試験及び実技試験両方を合格しなければ2号に移行できずに、途中帰国となりますので、実習計画に沿って、外国人技能実習生の得意不得意を見つつ、試験に合格できるよう指導を行っていただきたいです。学科試験に関しては、日本語での試験となりますので、実習内容だけでなく、日頃の日本語でのコミュニケーションを図ることによる日本語の習得も必要となります。

 

目標合格が必須の科目
第1号技能実習基礎級もしくは初級の合格実技及び学科の合格が必須
第2号技能実習3級もしくは専門級の合格実技のみの合格で可
第3号技能実習2級もしくは上級の合格実技のみの合格で可

 

上記の表のとおり、日本語を母語としない外国人技能実習生のことを考慮し、2号、3号修了時は実技のみの合格が求められています。

しかし、学科試験の合格者数は優良要件適合申告書で加点になる要素ですので、受入れ人数枠の拡大や3号技能実習への移行を予定している実習実施者は外国人技能実習生へ学科試験も受検、合格させること目標としていただくことをおすすめいたします。

 

次に、受験の流れや申請時期について、解説いたします。

 

技能検定試験又は技能実習評価試験の受験手続の適切な実施は監理団体の法定義務(技能実習法第39条第2項)となっているため、基本的には、受検の手続きは監理団体が行います。

 

現在、推奨されている申請スケジュールは以下の通りです。

 

 

この流れに沿って、監理団体は外国人技能実習機構へ受検申請を行い、各都道府県の職業能力開発協会や指定試験機関へ手続きを行います。

新制度施行後、2号技能実習終了前の3級や専門級の受検が必須になり、近年は外国人技能実習生も増加したので、基礎級や初級の申請時期も入国後、速やかに行うように推奨されました。万が一、申請が遅れ、受検が2号への移行時期に間に合わないとなると、途中帰国も免れませんし、試験に不合格の場合、再受検は1度だけ認められていますが、2号移行のための申請が遅れ、再受検時期が大幅にずれた場合、再受検の日程によっても、途中帰国を免れないことにもなりますので、実習実施者には申請書類の準備や受験日程について、ご協力いただく部分も多数ございます。

 

試験の内容は職種・作業によっても異なります。各都道府県の職業能力開発協会や指定試験機関で過去問のコピー対応やホームページで過去問を公表している都道府県もありますので、実習内容との進捗状況や日本語の修得具合も見つつ、過去問を渡し、試験の練習や勉強をさせておき、模擬試験など実施することをおすすめいたします。

試験本番は、技能実習指導員も監理団体も助けることができないので、試験までに自信をつけさせることも大切です。技能実習中にコミュニケーションを取り、性格を見極めつつ、指導の仕方を考えるのも一つのポイントですね。