海外からの肉製品などの持ち込みについて2020.07.02

202071日より改正家畜伝染病予防法が施行され、肉製品などの畜産物を違法に日本へ持ち込んだ場合の罰金が、これまでの最高100万円から最高300万円に引き上げられました。

 

家畜伝染病予防法は、家畜の伝染性疾病の発生の予防とまん延の防止により畜産の振興を図ることを目的とする法律です。

この法律により、動物検疫所の職員は、携帯品中の肉製品などの畜産品の有無について質問をするとともに、検査を行うことができます。また、違法に持ち込まれた肉製品などの畜産物を廃棄する権限を持ちます。

 

 

外国人技能実習生が自分の国で食べていたからといい個人消費用としてやおみやげなどとして荷物の中に入れ持ってくることがあるため、以前から注意喚起がなされていました。

 

日本人も海外面接の際のおみやげとして知らずに誤って持ち込まないよう注意が必要です。

 

肉製品や動物由来製品のほとんどは、日本へ持ち込むことができません。

日本へ肉製品などを持ち込むためには輸出国の政府機関が発行する検査証明書の取得、日本到着時に動物検疫所の検査を受ける等が必要となります。

 

詳細は動物検疫所ホームページをご確認ください。

https://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/aq2.html

 

 

東南アジア出身の外国人技能実習生で肉製品以上に注意が必要なのは、植物の持ち込みです。

送出機関等の教育により、本人が持ち込むことは少ないですが、家族が母国から送る荷物に日本へ持ち込むことができない植物(香辛料など)が入っており、空港の検疫で引っ掛かることが間々あります。

 

詳細は植物検疫所ホームページをご確認ください。

https://www.maff.go.jp/pps/j/trip/keikouhin.html