入国制限による在留資格認定証明書の新しい取扱い2020.06.30

新型コロナウイルス感染症による入国制限により、既に在留資格認定証明書が交付され、長期間過ぎてしまったものが弊組合にもあります。

外国人技能実習生が入国できない状況が依然として続いております。

 

6月26日に出入国在留管理庁ホームページで在留資格認定証明書の新しい取扱いが発表されました。

通常の有効期間は、交付日から3か月間でしたが、

今後、特例として、2019年10月1日~2021年1月29日までに交付された在留資格認定証明書は、入国制限措置が解除された日から6か月間または2021年4月30日までのいずれか早い日まで有効なものとして取扱ってもらえます。

 

本邦に入国を予定している方に係る取扱い

出入国在留管理庁ホームページ(http://www.moj.go.jp/content/001323021.pdf)

 

ちなみに、6月26日付発表までは、特例として有効期間を交付日から6か月間とし、期限を過ぎたものは、交付された在留資格認定証明書を返納し、再度申請することとなっていました。

 

 

上記の条件に入国制限措置が解除された日からとありますが、現在、解除された国はありません。

入国制限、入国制限措置の解除についての情報はこちらからご確認ください。

出入国在留管理庁ホームページ

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00155.html

 

在留資格認定証明書の新しい取扱いが、新型コロナウイルス感染症による入国制限の更なる長期化を示すものか、入国制限措置の解除の準備のためのものなのか見極めて行きたいと思います。