脱退一時金制度を見直し3年から5年へ2020.07.15

帰国した外国人技能実習生が必ず申請する脱退一時金制度が、現行計算期間の上限36か月から60か月に変更になります。

本年5月29日に国会で承認され、成立しました。

 

脱退一時金が当初支給上限を3年としていた理由は、

①脱退一時金が外国人の短期滞在者に対する特別の措置であること。

②期間が定められている(更新に限度のある)在留資格期間の最長が3年であること。

③一時金の対象となる出国者の大部分の在留期間が3年以内であること。

から36か月が上限となっていました。

 

ところが、

2017年11月1日施行技能実習法により、技能実習が最長5年可能になり、2019年4月1日から特定技能が創設させたことにより、期間更新に限度のある在留資格における在留期間の上限が5年となりました。

また、制度創設当時と比べて3~5年滞在した者の割合が外国人全体の約5%から約16%に増加しているようです。

制度改正により、脱退一時金受給者の約99%をカバーすることができるようになるとのことです。

 

外国人技能実習生においては、3号移行時に1か月以上の一時帰国が求められていた一時帰国の柔軟化により、脱退一時金の受け取りが課題となることがありましたが、今後、解決していきそうです。

 

 

参考:第13回社会保障審議会年金部会

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212815_00016.html