中央最低賃金審議会の答申2020.07.23
6月26日より開かれていた本年度の最低賃金引き上げに関する審議会は7月22日「現行水準の維持が適当」と答申をまとめました。
厚生労働省ホームページ 中央最低賃金審議会
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-tingin_127941.html
外国人技能実習生の賃金でよく誤解をされているのが、外国人技能実習生の賃金は最低賃金以上であれば問題ないということです。
技能実習法では、「技能実習生に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること」と定めています。
外国人技能実習生が、技能等を修得するためであるという理由で不当に賃金を低くすることや、技能検定等の受験料や監理団体に支払う監理費等の費用がかかるからといって賃金を低くすることは禁止されています。
外国人技能実習生の賃金は、職務内容や職務に対する責任の程度を基に決定してください。日本人が同じ職務内容で同じ職務に対する責任で従事する場合は、その日本人の賃金と同等以上でなければなりません。
もちろんその賃金は、最低賃金(特定最低賃金が適用される事業所は特定最低賃金)を下回わらないように設定しなければなりません。