コロナ禍における中国人技能実習生の帰国前準備2020.08.27
新型コロナウイルス感染症により、国際的な人の往来が制限されている中、中国人技能実習生が帰国するときに注意が必要なことをまとめます。
中国行き航空便の乗客の新型コロナウイルスのPCR検査の陰性証明による搭乗に関する民航局・海関総署・外交部による公告(在中国日本国大使館ホームページより引用)によると
国際旅行の健康と安全を確保し、感染症が国境を越えて広がるリスクを低減するため、中国行き航空便の乗客に対し、新型コロナウイルスのPCR検査の陰性の証明による搭乗という方法を実施する。具体的な進め方は以下のとおり。
1.中国行き航空便に搭乗する中国籍・外国籍の乗客は、搭乗前の5日以内にPCR検査を完了しなければならない。検査は、中国の在外公館が指定又は認可する機関で行わなければならない。
2.中国籍の乗客は、「防疫健康コード」の国際版ミニアプリを通して、PCR検査の陰性証明の写真を撮影し、アップロードする。
3.関連航空会社は、健康コードの状態と健康状況声明書の搭乗前の確認を担当する。関連要求に適合しない乗客は、搭乗できない。
各航空会社は、検査の手続きを厳格に履行しなければならない。
4.乗客は、虚偽の証明及び情報を提供した場合、相応の法律上の責任を負わなければならない。
5.中国大使館は、駐在国のPCR検査能力を真摯に評価し、条件が整った時に具体的な実施方法を発表する。
とあり、帰国前にPCR検査等が必要と思えますが、中華人民共和国駐日本国大使館ホームページで以下のとおり案内されています。
中国駐日本大使館は関係部署の通知に基づき、日本で訪中乗客のPCR検査措置に対して総合評価を行っています。条件が整った場合、具体的な実施方法について公表しますので、大使館・総領事館ホームページ及びWeChat公式アカウントの新着情報に御注意をお願いします。日本から直行便で中国へ渡航、または新型コロナウィルスPCR検査陰性証明の提示による搭乗を義務付けていない国を経由して中国へ渡航する中国籍及び外国籍の乗客については、現在のところ健康コードまたは健康状況声明書を申請していただく必要はありません。
9月9日発表によりPCR検査が必要となりました。(追記9月25日)
中華人民共和国駐日本国大使館ホームページ
日本から中国へ渡航される方へ:新型コロナウィルスPCR検査陰性証明提示による搭乗開始のお知らせ
http://www.china-embassy.or.jp/jpn/sgxw/t1813386.htm
中国行きフライトPCR検査証明提示による搭乗に関するQ&A
http://www.china-embassy.or.jp/jpn/sgxw/t1816064.htm
中国駐日大使館・総領事館指定PCR検査機関リスト更新のお知らせ
http://www.china-embassy.or.jp/jpn/sgxw/t1816068.htm
検査は必要ありませんが、帰国する空港においては手続きカウンターにおいて検温が行われます。
熱が高い、体調が悪い等あれば、搭乗拒否となりますので、帰国日まで万全な体調管理が必要となってきます。
参考
在中国日本国大使館ホームページ
https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000481.html
中華人民共和国駐日本国大使館ホームページ
http://www.china-embassy.or.jp/jpn/tztgs/t1807119.htm