外国人技能実習機構が行う実地検査とは?2020.06.18

2017111日に施行された技能実習法では、原則、監理団体に対しては1年に1回程度の頻度、実習実施者に対しては3年に1回程度の頻度で定期的に外国人技能実習機構による実地検査が行われます。

 

施行後まもなく技能実習計画認定の認定を受けられた実習実施者においては今年の11月で3年が経過し、まだ実地検査を受けておられない実習実施者は、いつ外国人技能実習機構が来るのかと気になっていることと思います。

今回は、実習実施者における実地検査について述べていきます。

 

実地検査の目的

認定を受けた技能実習計画に従って技能実習が適正に行われているか確認することにあります。

 

実地検査の種類

定期検査:3年に1回程度の頻度で行われる検査

臨時検査:関係者からの相談、申告、情報提供があった場合に行われる検査

いずれも原則、事前の予告なく行われます。実習実施場所が時期により変わる建設関係の職種については、事前に監理団体に連絡があることがあります。

 

実施検査での主な確認事項

・ 実習実施者の基本情報

・ 備え付けが必要な帳簿関係

・ 実習実施場所への立入り

・ 技能実習生との面談

・ 宿泊施設

実習実施者は検査に積極的に協力し、技能実習が認定を受けた技能実習計画どおり適正に行われていることを明らかにすることが求められます。

 

実地検査の結果

法違反等が認められなかった場合、検査は終了となります。

法違反等が認められた場合、文書での指導を受け、改善を以って検査は終了となります。

法違反等が悪質な場合、認定の取消し、改善命令等行政処分の対象となります。

 

 

実地検査で指摘を受けないためには、実習実施者と監理団体との日頃からのコミュニケーションが大切だと考えております。

「技能実習指導員だった人が異動になった。」「来週から新しいシフトで勤務してもらおうと思っている。」「宿泊施設を引っ越した。」等技能実習生に関係する変更を検討されている時には、変更をする前に監理団体への相談をお願いいたします。

 

外国人技能実習機構による実地検査だけではなく、労働基準監督署、出入国在留管理局の調査があった際にも、監理団体へ連絡をお願いいたします。

 

 

 資料:外国人技能実習機構の実地検査にご協力をお願いします(外国人技能実習機構)

https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200615-3.pdf