技能実習生の1年間の職種での受入れ2020.07.10

技能実習生の受入れを検討されていて、2号技能実習移行対象職種に合致する会社の仕事がないからといい外国人技能実習生の受入れを断念されたという話を聞いたことがあります。

 

2号技能実習移行対象職種に合わないからといえ、外国人技能実習生の受入れができないわけではありません。

 

外国人技能実習制度は、

日本で開発され、培われた技能・技術又は知識(以下、「技能等」という。)の開発途上国等への移転を図り、その開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする制度であり、その技能等の修得基準は、送出国のニーズに合致すること、同一の作業の反復のみによって修得等できるものではないことを満たす必要があります。

 

これに加え、2号技能実習移行対象職種では、技能実習生が修得等した技能等の評価を客観的かつ公正に行うことができる公的評価システムとして整備された技能検定等を有する必要があります。

 

よって、公的評価システムとして整備された技能検定等がなく、技能等の取得基準を満たす技能実習を行うことを予定する場合、1年職種の技能実習を行うことができます。

 

 

しかし、送出国によっては、1年職種での外国人技能実習生の受入れを認めていないことや、送出機関によっては、1年職種の外国人技能実習生の受入れを行わない機関があることから2号技能実習移行対象職種でないと外国人技能実習生の受入れができないと誤解されることがあると考えています。

 

外国人技能実習生の受入れをご検討される際には、送出国からの外国人技能実習生の受入れ経験が豊富で、送出機関と良好なコミュニケーションを取っている監理団体へ相談されることをお勧めします。