結核非発病証明書の提出が必要に2020.07.11
6月26日付の在留資格認定証明書の新しい取扱いを受け、在留資格認定証明書が交付され始めました。
弊組合でも少しずつ、在留資格認定証明書が届き出しました。
4月1日付外国人技能実習機構通知(厚生労働省3月26日お知らせ)に、7月1日以降、調整の整った対象国からの中長期在留予定者について「入国前結核スクリーニング」を実施するとあります。
在留資格認定証明書が交付されたとはいえ、体制の整備や外国人技能実習生の入国はまだ時間がかかりそうですが、対象国は主な技能実習生送出国となっているため、今後、送出機関と調整することが必要となってきます。
対象国
入国後、日本在留中に結核と診断された患者数が多い国
フィリピン、ベトナム、中国、インドネシア、ネパール、ミャンマー
入国前結核スクリーニングを実施することとなった背景は、
「我が国における結核患者の発生状況としては、り患率(人口10万人あたりの新規発病患者数)及び患者数ともに年々減少傾向にあるが、未だ国内で年間約15,000人が発病し、約2,000人が死亡している。近年、我が国においては外国生まれの患者数が増加傾向にあり、平成30年度の新登録結核患者数のうち外国生まれの患者数は1,667人(前年比137人増)となってる。特に、り患率の高い国の出生者が日本滞在中に結核を発病する例が見受けられる。(厚生労働省「入国前結核スクリーニングの実施に関するガイドラインから引用)」となっています。
スクリーニングの流れ
図:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou03/index_00006.html)
送出国や送出機関では、従前も健康診断において、送出国の医療センターで結核検査を行っていましたが、検査精度の違いにより、残念ながら入国後、結核が判明することがあると聞いています。今後、結核非発病証明書の提出が必要となりますが、外国人技能実習生にとって定められた期間、健康で技能実習を行えることが安心して技能実習を行えることにつながりますので、体制の整備が望まれます。
入国前結核スクリーニングの実施について
外国人技能実習機構ホームページ
https://www.otit.go.jp/files/user/200401-1.pdf
厚生労働省ホームページ
結核
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou03/index.html