2021年地域別最低賃金変更の見込み2020.08.25

821日、すべての都道府県の地方最低賃金審議会から地域別最低賃金の答申がなされました。答申された改定額は、改正手続きを経た上で、101日から10月上旬までの間に発行されます。

 

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13061.html

 

当組合で外国人技能実習受入れ企業数が多い大阪府や京都府では、地域別最低賃金の引き上げはなされませんでしたが、他の地域では、地域別最低賃金の改訂にあわせ外国人技能実習生の賃金が最低賃金を下回ることがないようご留意ください。

 

技能実習法では、「技能実習生に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること」と定めています。

外国人技能実習生が、技能等を修得するためであるという理由で不当に賃金を低くすることや、技能検定等の受験料や監理団体に支払う監理費等の費用がかかるからといって賃金を低くすることは禁止されています。

 

外国人技能実習生の賃金は、職務内容や職務に対する責任の程度を基に決定してください。日本人が同じ職務内容で同じ職務に対する責任で従事する場合は、その日本人の賃金と同等以上でなければなりません。