外国人技能実習生にも労災は適応されるのか2020.09.14
今回のテーマは「労働者災害補償保険(以下、労災)」についてです。外国人技能実習生にも適応されるのかと、こちらについても実習実施者からお問い合わせが多い内容です。
外国人技能実習生も日本人と同様に実習実施者と雇用契約を締結し実習を行っておりますので、国の保険制度である労災の対象となります。以下に解説いたします。
労災には2つの災害があります。仕事が原因となって発生した災害や疾病を「業務災害」といい、通勤中に起こった災害や疾病を「通勤災害」といいます。
業務災害の例は、工場での移動中に階段を踏み外し、けがをした、業務内に騒音が発生している場で難聴になった、何らかの事情で機械に巻き込まれ指を切ったなどがあります。そして、通勤災害には、自転車で通勤中に自動車とぶつかった、駅で階段を踏み外して転落をし骨折したなどの例が挙げられます。
実習実施者はこれらが発生した場合、休業4日以上や死亡であれば、遅滞なく、労働者死傷病報告等を労働基準監督署に提出しなければなりません。この報告を怠ると、労働安全衛生法第100条(報告等)の違反疑いになり、外国人技能実習生を受け入れられなく可能性も出てきます。なお、休業4日未満であれば四半期毎の決められた提出期限までに提出が必要となっております。
また、労災以外の病気やけがは、外国人技能実習生総合保険が適応されるため、体調が悪そうなら外国人技能実習生に病院に行くようお声がけいただくことが大切です。
参考 外国人技能実習生と労災保険