外国人技能実習生の身分証「在留カード」とは・・・2020.09.28

外国人技能実習生の身分証“在留カード”が今回のテーマです。

外国人技能実習生はもちろん、日本に中長期在留する外国人が保有する義務のある“在留カード”についてです。この在留カードは、外国人が日本に中長期滞在できる在留資格及び在留期間をもって適法に在留する者であることを法務大臣が証明する「証明書」とパスポートになされる各種許可の証印などに代わって許可の要式行為となる「許可証」として二つの役割があります。

 

 さて、在留カードには法務大臣が把握する情報部分が記載されております。氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否などがすぐに分かるようになっています。なお、ICチップが搭載されており、カード面に記載された事項の全部または一部が記録されています。

 引っ越しなどで記載事項に変更が生じた場合には、変更の届出を義務付けており、常に最新の情報が反映されることとなります。住所変更は各市区町村の役場で手続きができ、事由発生から14日以内に手続きを行う必要があります。その際は、裏面の“住居地記載欄”に追記形式で記載されます。

 

 在留カードには、在留資格はもちろん、その人が就業できるか否かを一目で判断することもできます。以下の在留カードは表面の“就労制限の有無”に「就労不可」と記載されておりますが、裏面の“資格外活動許可欄”に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載されておりますので、原則週28時間以内の就労なら可能となります。

外国人技能実習生は“就労制限の有無”に「在留資格に基づく就労活動のみ可」と記載されますので、“在留資格”に記載されている「技能実習1号ロ」、「技能実習2号ロ」、「技能実習3号ロ」(※団体監理型の表記のみ記載しております)のそれぞれの技能の修得に必要な就労活動が可能となります。

 

画像出典元 出入国在留管理庁

      http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_4/index.html

 

 万が一、在留カードを紛失したり盗難に遭った場合は、その事実を知った時より14日以内に住居地を管轄する出入国在留管理官署へ申請が必要となります。疎明資料として、紛失していた場合は遺失届出証明書、盗難に遭った場合は盗難届出証明書などがあれば、原則即日交付で新しい在留カードを取得することができますので、失ったからといって、手続きをしないことはないようにしなければいけません。

 

 また、外国人技能実習生には、在留カードの常時携帯義務と他人に貸与しないことを入国後講習で指導をしておりますので、もし、そのようなことをしていたら、厳しく注意をしてあげてください。携帯していない場合は、20万円以下の罰金や掲示に応じなかった場合は1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられることがあります。

 なお、在留資格変更時や在留期間更新時に監理団体に在留カードを預けている場合は、携帯義務違反にはなりませんが、それらの手続きを行っている文言及び監理団体の連絡先が明記された写しを外国人技能実習生へ渡し、代わりに保持することも指導しています。

 

 日本人には馴染みの少ないカードですが、外国人技能実習生にとっては、大切な身分証明書の一つとなりますので、一度、どのようなものか外国人技能実習生に現物を見せてもらえればと思います。しっかりとした厚みのあるカードで、偽造防止対策として見る角度によって変わるホログラムや左右に傾けると3D的に動くホログラムなどが記載されていますよ。

 

 

よくある質問にもその他外国人技能実習生に関する質問を掲載しております。

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