在留資格~就労が認められる在留資格とは?~2020.10.05

今回は、「就労が認められる在留資格とは」というテーマで解説していきます。在留資格とは外国人が入国後、適法に日本に滞在するために必要な資格となります。日本に在留する間、一定の活動を行うことができること(活動類型資格)、または一定の身分や地位を有する者としての活動を行うことができること(地位等類型資格)を示す“入管法上の法的な資格”です。

 

現在、在留資格は合計29資格あります。その中で、就労が認められる在留資格(活動制限あり)は以下の19資格です。

 

 

在留資格

該当例

1

外交

外国政府の大使、公使等及びその家族

2

公用

外国政府等の公務に従事する者及びその家族

3

教授

大学教授等

4

芸術

作曲家、画家、作家等

5

宗教

外国の宗教団体から派遣される宣教師等

6

報道

外国の報道機関の記者、カメラマン等

7

高度専門職

ポイント制による高度人材

8

経営・管理

企業等の経営者、管理者等

9

法律・会計業務

弁護士、公認会計士等

10

医療

医師、歯科医師、看護師等

11

研究

政府関係機関や企業等の研究者等

12

教育

高等学校、中学校等の語学教師等

13

技術・人文知識・国際業務

機械工学等の技術者等、通訳、デザイナー、語学講師等

14

企業内転勤

外国の事務所からの転勤者

15

介護

介護福祉士

16

興行

俳優、歌手、プロスポーツ選手等

17

技能

外国料理の調理師、スポーツ指導者等

18

特定技能

特定産業分野の各業務従事者

19

技能実習

技能実習生

 ※就労に制限がない「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」は省いております。

 

 外国人技能実習生は「在留資格に基づく就労活動のみ可」という就労制限をもらい、外国人技能実習機構より認定をいただいた技能の修得に努めます。認定を受けた業務と異なる業務に従事することは禁止されておりますので、監理団体は監査の際にきちんと確認することが大切です。

また、上記以外の就労が認められていない在留資格でも、資格外活動許可を受けた場合は、一定の範囲内で就労が認められます。在留カードの裏面に明記されますので、外国人を雇用する際は、きちんと許可を得ているのかを確認することが大切です。その範囲外で就労することも法律違反となります。

 

 基本的には、外国人技能実習生がもらえる在留期間は1年であり、その都度、在留期間更新又は在留資格変更を行い、満了の3年もしくは5年間滞在することになりますが、外交(在留期間は「外交活動」)を行う期間とされています)と興行(最長3年)、特定技能(1号が最長1年、2号が最長3年)以外は最長5年の在留期間をもらえます。また、この在留期間を更新せずに働くことも違反になりますので、期限の管理をきちんとしないといけません。在留期限満了の3ヶ月前から申請を行うことが可能なので、期限が切れることのないようにしっかりと計画を立てることをおすすめいたします。

 

在留カードについてはこちらのコラムをご確認ください。

https://asahikai-gca.com/archives/column/column-779