外国人技能実習機構へ提出する際に省略できる書類2020.10.19

今回のテーマは「外国人技能実習機構へ提出する際に省略できる書類」についてです。

 

外国人技能実習生を受入れるにあたり、外国人技能実習機構へ認定申請を行います。

初回の申請では膨大な数の書類を提出しなければいけませんし、実習実施者にご準備いただく書類が多数ございます。しかし、同じ実習実施者であれば、二度目の申請からは省略できる書類がありますので、今回はその省略できる書類について解説いたします。

 

新たな外国人技能実習制度が施行され、今年2020年11月1日で3年となります。上記で申した通り、前回提出したものから変更がない限り省略できる書類の一つの期間が3年となります。外国人技能実習機構への技能実習計画認定申請の受付は2017年7月3日から可能でしたので、早期に提出した申請者は、今年7月以降に提出する書類については、省略できる書類を再度、提出していることになります。

 

過去3年以内に他の技能実習計画に関し機構への申請又は届出により提出したものと内容に変更がない場合に提出が不要な書類は以下の通りです。

 

必要な書類

書式

1号

2号

3号

申請者の概要書

参考様式第1-1号

登記事項証明書

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直近2事業年度の貸借対照表の写し

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直近2事業年度の損益計算書又は収支計算書の写し

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役員の住民票の写し

※技能実習に関する業務の執行に直接的に関与しない役員がおられる場合は、参考様式第1-36号 申請者の役員に関する誓約書も併せて提出

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技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員の履歴書

参考様式第1-4号、1-6号、1-8号

技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員の就任承諾書及び誓約書の写し

参考様式第1-5号、1-7号、1-9号

技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員の常勤性が確認できる書類

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技能実習生の名簿

参考様式第1-25号

監理団体と実習実施者の間の実習監理に係る契約書又はこれに代わる書類の写し

様式自由

複数の法人が共同で技能実習生を受入れる理由書

様式自由

毎回必要

移行対象職種・作業ではない場合、フローチャート

様式自由

理由書(規則第3条第2号の適用を受けようとする場合)

参考様式第1-26号

複数の法人が共同で技能実習生を受入れる理由書

様式自由

毎回必要

複数の法人(申請者)が事業上密接な関係を有することを証する書類

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入国前講習について外部機関との委託契約がある場合委託契約書の写し

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入国前講習を委託した外部機関(委託期間)の概要を明らかにする書類

―――

 

なお、軽微変更届でこれらの書類を提出した場合は、その提出から3年又は5年間は省略できることになるので、提出日をしっかりと管理することが大切となります。

 

実習実施者にご準備いただく書類が多数あるので、通常より早めに書類の打ち合わせをする必要があります。これを機に提出した日を記載しておく一覧表などを作成しておくといいかもしれませんね。

 

弊組合では外国人技能実習生の受入れに際してこうした提出書類のサポートも行っております。お気軽にお問い合わせください。

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