外国人技能実習生の海外から日本への肉製品の持込み【注意喚起】2020.11.13

11月13日、外国人技能実習機構ホームページに外国人技能実習生の海外から日本への肉製品の持込みについて注意喚起する文章が掲載されました。

 

フィリピンから日本へ違法に持ち込まれた豚肉製品から、感染性のあるアフリカ豚熱ウイルスが検出されました。

アフリカ豚熱は、豚やイノシシに感染する家畜の伝染性疾病で、致死率が高く、有効なワクチンがないため、日本国内に侵入すると畜産業に甚大な被害を及ぼすものです。

 

外国人技能実習生においては、入国時の持ち込みや技能実習期間中に母国の家族等からものを送ってもらう際に持ち込みができないものが含まれていることがあります。

・海外から日本へ肉製品を持ち込むことはできない。

・インターネットを利用して肉製品を海外から購入することや国際郵便、宅配便での送付もできない。

・母国から仕送りやプレゼントを日本に送ってもらう時には、肉製品を入れないようにすること。

上記の注意点を外国人技能実習生だけでなく、送出機関を通じて母国の家族等にも周知することが大切です。

 

肉製品を違法に持ち込んだ場合、3年以下の懲役又は 300 万円以下(法人の場合は 5,000万円以下)の罰金の対象となります。

 

参考資料

https://www.otit.go.jp/files/user/statistics/201112-1.pdf