外国人技能実習生の在留カードの写真について2020.11.19

11月17日、公益財団法人国際人材協力機構(以下「JITCO」という。)のホームページにて、(重要)申請用の写真は規格に適合したものを使用してくださいというタイトルで外国人技能実習生の在留カード用の顔写真について注意喚起が行われました。

 

JITCOではこれまで地方出入国在留管理局より再提出を求められた事例として、以下の内容を示しています。

【不備の内容】

1.写真加工アプリや特殊なカメラ機能を使用した写真である
(最近、特に増えています。顔の輪郭や目の大きさ等を補正したものは再提出を求められ新たな在留カードの交付に時間を要します。)
2.過去の申請時に提出された写真と同一である
(提出の日前3か月以内に撮影されたものが必要です。)
3.写真がトリミングされており縦横の比率が違う
4.写真の背景等を修正している
5.髪(眼鏡)等で顔がかくれているほか、顔に影がある

不備の内容 JITCOホームページより引用 https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/7653/

 

JITCOの不備内容にあるように外国人技能実習生は写真加工アプリで修正されたものを提出してくることが多くあります。

旭会グローバル協同組合では、外国人技能実習生と接している担当者が確認をするので、加工された写真は提出させなおし、再提出とならないよう監理団体として心掛けております。

 

母国で発行するパスポートに写真加工アプリで加工された等規格に満たない写真を提出する人は少ないはずです。

中長期在留者である外国人技能実習生が有する在留カードは、身分事項を示す身分証明書であることを外国人技能実習生に強く理解してもらう必要があります。

 

出入国在留管理庁が定める提出写真の規格は以下のとおりです。

(顔写真の規格)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典:出入国在留管理庁  

図はJITCOホームページより引用 https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/7653/

 

出入国在留管理庁ホームページでは、適当な写真例、不適当な写真例をわかりやすく示しております。外国人技能実習生が在留カード用写真を準備する際には是非参考になさってください。

 

出入国在留管理庁ホームページ

http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/photo_info.html

公益財団法人国際人材協力機構ホームページ

https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/7653/