機構実地検査による実習実施者における違反内容(帳簿等の備付け不備)2020.10.27
今回は、外国人技能実習機構が行った実地検査で指摘した実習実施者における主な違反内容別件数の中で1番目に指摘件数が多かった帳簿等の備付け不備(1,645件)に関するものについて述べて行きたいと思います。
違反指摘内容別件数の詳細は、外国人技能実習機構が10月2日に示した令和元年度外国人技能実習機構業務統計の中で示されています。
まずは、指摘の根拠となる実習実施者における帳簿等の備付けに関する法律からご確認ください。
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第20条
(帳簿の備付け)
実習実施者は、技能実習に関して、主務省令で定める帳簿書類を作成し、技能実習を行わせる事業所に備えて置かなければならない。
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則第22号
(帳簿書類)
法第二十条の主務省令で定める帳簿書類は、次のとおりとする。
一 技能実習生の管理簿
二 認定計画の履行状況に係る管理簿
三 技能実習生に従事させた業務及び技能実習生に対する指導の内容を記録した日誌
四 企業単独型実習実施者にあっては、入国前講習及び入国後講習の実施状況を記録した書類
五 前各号に掲げるもののほか、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係るものにあっては、当該特定 の職種及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示 で定める書類
2 法第二十条の規定により前項の帳簿書類を技能実習を行わせる事業所に備えて置かなければならない期間は、技能実習生が技能実習を終了した日から一年間とする。
では、具体的に何を備付けておけばよいのかというと(団体監理型による受入れの場合)
①技能実習生の管理簿
②認定計画の履行状況に係る管理簿
③技能実習日誌
が上記の施行規則で定められております。
この他に
④実習実施者届出受理書
⑤技能実習計画認定通知書
⑥実習状況報告書(写し)
⑦労働関係書類一式
が必要となります。
現在、外国人技能実習生を受入れているけど聞いたことがない書類がある、監理団体から指導を受けたことがないという書類がありましたら、監理団体へ問い合わせをしてください。
旭会グローバル協同組合でも外国人技能実習生受入れに関する相談を受け付けております。
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