技能実習中にサポートや指導する人は?~生活指導員~2021.01.11
今回のテーマは前回に続いて“生活指導員”について解説していきます。
生活指導員は、技能実習指導員と同様に、実習実施者の常勤職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者の中から選任することとなります。
主に、外国人技能実習生の生活指導を担当するため、何らかのトラブルなどがあったときに適宜、対応できるよう身近にいることが推奨されています。
生活指導員は、上記で挙げたように
- 実習実施者又はその常勤の役員もしくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者
まずはこの条件を満たすことが必要です。
また、技能実習責任者及び技能実習指導員同様、欠格事由に該当する者(禁固以上の刑に処せられ、その執行を終えた日から5年を経過していない者など)、過去5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者、未成年者はなることができません。
さて、技能実習指導員が留意する事項は以下の通りです。
・外国人技能実習生の生活上の問題を指導するだけでなく、外国人技能実習生の生活状況を把握するほか、不安や不明なことが発生したら相談に乗るなどして、問題の発生を未然に防止することが求められています。なお、生活指導員が全ての生活指導を自ら行わなければならないものでなく、補助者を付けて生活指導をすることも可能です。
・技能実習指導員の養成講習は義務ではありませんが、その講習を修了した者が望ましいと考えられており、人数枠の拡大や技能を熟達させるための3号認定申請で必要な優良要件適合申告書の加点要素となるため、外国人技能実習機構は受講をしていただくことを推奨しております。
文字にすると“生活指導員”は堅苦しくなりますが、ルールで縛るだけでなく、日本文化に触れるために日帰り旅行や観光に同行する実習実施者もおられます。外国人技能実習生も知らない土地に実習生だけで赴くのは、不安があるかもしれないので、日頃から接している生活指導員がいてくれたら心強いと思います。
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技能実習責任者
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