給与から控除される項目とは?2021.04.19

外国人技能実習生と雇用締結をする際に、日本の社会保険制度や企業独自の控除項目などがあるので、給与から控除される項目についてきちんと説明をしなければいけません。

ここでしっかりと説明をしないと、入国してからのトラブルの元となるため、今回は雇用契約書の控除項目について、まとめてみます。

 

外国人技能実習機構が参考様式で提示している控除項目は以下となっています。

① 税金

② 社会保険料・労働保険料等 各種保険料

③ 食費・居住費

④ その他(適宜欄を追加し、内訳及び内訳ごとの金額を明らかにすること)

 

 まず、労働基準法第24条に定められた原則により、①税金、②社会保険料・労働保険料等各種保険料以外は、いかなる理由があったとしても、労使協定(賃金控除に関する協定書)がなければ給与から控除することができません。③食費・居住費、④その他のものを控除する時には、社員の過半数を代表とする者との書面による協定が必要となります。

なお、労使協定があればどのような項目を控除していいわけではなく、内容が明白なものについてのみ控除が認められるので、協定書作成にあたり、1)控除に行う賃金の支払日、2)控除の対象となる具体的な項目、3)協定の有効期間の3項目はきちんと明記しなければなりません。

 

 これは外国人技能実習機構が立ち入り調査に来た時も確認書類となりますので、要請があればすぐに見せられるようにしておくことが大切ですし、従業員にも周知できるように保管しておくこと必要があります。

 

 さて、外国人技能実習生の雇用契約書の控除項目の詳細は以下の通りです。

 

① 税金は「源泉所得税」となります。

こちらは、租税条約を結んでいる送出国の外国人技能実習生については、免除されます。また、日本人同様、納付している外国人技能実習生に対しては、年末調整を行う必要があります。

 

② 社会保険料・労働保険料等 各種保険料

 社会保険は、国が行う強制加入となる社会保険制度のひとつで、国民の生活を保障するために設けられた公的な保険制度であるため、控除項目に必須となっています。

  社会保険料は毎年、利率が変更し、賃金の増減や居住地を構えている都道府県によって控除額も変更されますので、その際は外国人技能実習生にも説明をしてあげる必要があります。

 

③ 食費・居住費

こちらはかかった金額以上の控除は禁止とされていますので、食費は食した食数分、居住費は家賃と居住人数による適正な金額を提示しなければいけません。

 

④ その他(適宜欄を追加し、内訳及び内訳ごとの金額を明らかにすること)

水道光熱費や通信費がこちらの項目にあたります。もちろん、こちらも使用した金額以上の控除は禁止とされていますので、水道光熱費など変動がある控除項目は、“実費金額のため変動あり”と記入してあげると外国人技能実習生にも分かりやすいと考えております。

 

 労使協定書について、ある実習実施者は、外国人技能実習生にも分かるように、母国語に翻訳したものも保管しておいてくれたケースがあり、外国人技能実習生たちも納得の上、控除項目について理解をしていました。

 外国人技能実習生も控除項目は気になるようで、監理団体にも「このひかれているお金は何ですか。」と説明を求めることがあります。長ければ5年間一緒に働く外国人技能実習生ですので、技能修得に向けて、わだかまりなく円満に実習を継続してもらうことが大切だと考えます。