「技能実習」と「特定技能」の比較2021.07.19
当組合は、監理団体として「外国人技能実習生」の管理をし、登録支援機関として「特定技能外国人」の支援を行っております。今回は、“技能実習と特定技能の比較”をテーマにします。
外国人を雇用するという点でこの二つは同じように感じられますが、様々な内容が異なります。
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技能実習(団体監理型・一般監理事業) |
特定技能1号 |
目的 |
途上国発展のため知識・技術の移転 |
就労・企業の人材確保 |
関係法令 |
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 出入国管理及び難民認定法 |
出入国管理及び難民認定法 |
管轄 |
外国人技能実習機構 |
出入国在留管理庁 |
在留機関 |
合計で最長5年 |
通算5年 |
技能水準 |
なし |
相当程度の知識又は経験が必要 |
受入可能人数 |
常勤職員の総数に応じた人数枠あり |
人数枠なし (介護分野、建設分野除く) |
転職 |
原則不可 |
同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可 |
入国時試験 |
なし |
技能試験、日本語能力試験 ※技能実習2号の良好修了者は免除 |
送出機関 |
あり |
なし(一部の国除く) |
監理団体 |
あり(許可制) |
なし |
支援 |
なし |
あり(特定技能所属機関又は登録支援機関) |
最近では、どちらの制度を利用すればよいかとご相談をいただくことも増えましたが、技能実習制度では技能実習3号に移行できない職種もございますし、特定技能では受け入れられない職種もございますので、実習実施者(所属機関)の職種や業務内容を考慮し、適合したもので申請を行えればと考えております。
それぞれの制度にメリットとデメリットがございますので、相違点などをよく確認した上で、実習実施者(所属機関)の業種やニーズ、今後の業務計画に沿った制度の導入を検討していくことが大切です。
特定技能については、転職が可能となっておりますので、大切な人材が同業他社へ転職してしまうことがないよう、同時に社内の労働環境の整備についても見直すきっかけにしてみてはいかがでしょうか。