外国人技能実習生の時間外労働について2020.08.07
技能実習制度運用要領では「時間外労働や休日労働、深夜労働については、技能実習が、技能等の修得等を目的として行われる以上、技能実習を行わせる合理的な理由がない限り、原則として行われることが想定されていないものです。したがって、技能実習計画において、時間外労働等を当初から予定した申請がされることは、想定されていません。」とあり、時間外労働させる場合は、「やむを得ない業務上の事情等により、時間外労働等を行う必要がある場合には、労働関係法令を遵守して行うことはもとより、時間外労働等を行わせている場合において、当該時間外労働等が技能等の修得等の活動の一環として行われ、技能実習生に対する技能等の修得等に係る指導が可能な体制が構築されていることが必要」とあります。
外国人技能実習生に時間外労働を行わせる際には以下のような注意が必要となります。
① 時間外労働・休日労働協定(36協定)を締結し、労働基準監督署長に届け出ていること。
② 技能実習に関連のない業務を行わせないこと。
③ 必須業務、関連業務、周辺業務の時間配分が不均衡とならないようにすること。
④ 技能等を修得させることができる適切な体制で行うこと。
⑤ 技能等の修得等の観点から必要最小限の時間に努めること。
⑤の具体的な判断基準は、時間外労働時間が技能実習計画で定めた年間予定時間の25%以上50%未満の場合、軽微変更届の提出、50%以上の場合、変更認定を得なければなりません。
また、4月3日改正の技能実習制度運用要領では、時間外労働時間が1か月45時間を超える場合(1年単位の変形労働時間制の採用をされている場合は1か月42時間を超える場合)、軽微変更の届出が必要となりました。月の始期が技能実習計画と36協定で異なる場合は、36協定の始期で判断します。
届け出た36協定の上限時間まで時間外労働が許容されているわけではありません。
外国人技能実習生が時間外労働を積極的にやりたがる等の事由を問わず、長時間労働とならないようにご注意ください。
参考
外国人技能実習機構 技能実習制度運用要領
https://www.otit.go.jp/jissyu_unyou/
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/index.html