新型コロナウイルス感染症の影響を受けた技能実習生の在留について2020.08.13

8月12日、法務省ホームページにて、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた技能実習生の在留について情報が更新されました。

法務省ホームページ

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00158.html

 

主な変更点は、本国への帰国が困難な技能実習生のため、特定活動(6月・就労可)の条件が緩和されたことです。

従前は、技能実習期間中と同一の業務で就労を希望する者に限るとしていましたが、

従前と同一の業務での就労先が見つからない場合は、「従前と同一の業務に関係する業務(技能実習で従事した職種・作業が属する「移行対象職種・作業一覧」の各表内の職種・作業)」で就労することも可能となりました。

例えば、機械加工職種、普通旋盤作業で技能実習を行っていた技能実習生で、従前と同一の業務での就労先が見つからない場合、同一の機械・金属関係の表内である金属プレス加工職種、金属プレス作業で就労することも可能となりました。

※その他(16職種29作業)に関しては除きます。

 

移行対象職種・作業一覧の各表についてはこちらでご確認ください。

https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200717-5.pdf

外国人技能実習機構ホームページ「技能実習制度 移行対象職種・作業一覧」

 

 

新型コロナウイルス感染症の感染の収束の見通しが立たない中、帰国困難となっている技能実習生については、仕事をしながら帰国できる時期を待てるよう緩和がされているものと考えます。

帰国困難となっている技能実習生の雇用継続をできる限り続けていただきますようご協力をよろしくお願いいたします。