技能実習生は年次有給休暇を取得していますか?2020.10.01

外国人技能実習生からよくある相談の一つに年次有給休暇があります。

 

「私はいつから有給がありますか?」「私の有給はあと何日ありますか?」

帰国前には

「有給を全部使って休むことができますか?」等外国人技能実習生から問い合わせがあることがあります。

 

年次有給休暇に対する日本人や会社特有の考え方があるかとは思いますが、出身国により中国人技能実習生タイ人技能実習生ベトナム人技能実習生特有の考え方があることを理解して年次有給休暇の取得推進に取り組んでいただければと考えております。

 

厚生労働省ホームページで「10月は「年次有給休暇取得推進期間」です」と案内しております。

以下はホームページでの案内です。https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13665.html


報道関係者 各位

10月は「年次有給休暇取得促進期間」です

~ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて年次有給休暇の取得を促進~

 厚生労働省では、年次有給休暇(以下「年休」)の計画的付与制度の導入も含め、年休を取得しやすい環境整備を推進するため、毎年10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、集中的な広報活動を行っています。

 年休は、ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議で策定された「仕事と生活の調和推進のための行動指針」において、2020年(令和2年)までに、その取得率を70%とすることが目標に掲げられています。しかし、2018年(平成30年)に52.4%と2014年(平成26年)以降、増加傾向にはあるものの、依然として政府が目標とする70%とは大きな乖離があります。

 このような中、労働基準法が改正され、2019年(平成31年)4月から、使用者は、法定の年休付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日間、年休を確実に取得させることが必要となりました。年休の計画的付与制度を導入することは、年休の取得を推進するとともに、労働基準法を遵守する観点からも重要になります。

 厚生労働省では、この制度改正を契機に、年休の計画的付与制度の一層の導入も含め、年休を取得しやすい環境整備が図られるよう、周知広報に努めていきます。
 

※「年次有給休暇の計画的付与制度」・・・年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結べば計画的に年次有給休暇の取得日を割り振れる制度。(労働基準法第39条第6項)

 

関連する過去のコラムはこちらをご確認ください。

外国人技能実習生に年次有給休暇取得をさせる否か
外国人技能実習生の時間外労働について