機構実地検査による実習実施者における違反内容(宿泊施設の不備)2020.10.15
外国人技能実習機構が10月2日に示した令和元年度外国人技能実習機構業務統計の中で外国人技能実習機構が行った実地検査で指摘した実習実施者における主な違反内容別件数がまとめられています。
今回はその中で2番目に指摘件数が多かった宿泊施設の不備に関するものについて述べて行きたいと思います。
令和元年度(平成31年4月1日~令和2年3月31日)に行われた実地検査は14,970件あり、指導件数は4,922件、内宿泊施設の不備に関するものは1,063件ありました。
この指摘が何に基づいて行われているのかというと外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則第14号(技能実習生の待遇の基準)1項の「企業単独型技能実習に係るものであって場合にあたっては申請者が、団体監理型技能実習に係るものである場合にあたっては申請者又は監理団体が、技能実習生のための適切な宿泊施設を確保していること。」によります。
適切な宿泊施設とは何かについては、技能実習制度運用要領で以下のように定めています。
○ 実習実施者又は監理団体は、技能実習生のための適切な宿泊施設を確保しなければなりません。また、適切な宿泊施設として、下記の事項が確認できることが必要です。
① 宿泊施設を確保する場所は、爆発物、可燃性ガス等の火災による危険の大きい物を取扱い・貯蔵する場所の付近、高熱・ガス・蒸気・粉じんの発散等衛生上有害 な作業場の付近、騒音・振動の著しい場所、雪崩・土砂崩壊のおそれのある場所、湿潤な場所、出水時浸水のおそれのある場所、伝染病患者収容所建物及び病原体によって汚染のおそれの著しいものを取り扱う場所の付近を避ける措置を講じていること
② 2階以上の寝室に寄宿する建物には、容易に屋外の安全な場所に通ずる階段を2箇所以上(収容人数 15 人未満は1箇所)設ける措置を講じていること
③ 適当かつ十分な消火設備を設置する措置を講じていること
④ 寝室については、床の間・押入を除き、1人当たり4.5㎡以上を確保することとし、 個人別の私有物収納設備、室面積の7分の1以上の有効採光面積を有する窓及び採暖の設備を設ける措置を講じていること
⑤ 就眠時間を異にする2組以上の技能実習生がいる場合は、寝室を別にする措置を講じていること
⑥ 食堂又は炊事場を設ける場合は、照明・換気を十分に行い、食器・炊事用器具を清潔に保管し、ハエその他の昆虫・ネズミ等の害を防ぐための措置を講じていること
⑦ 他に利用し得るトイレ、洗面所、洗濯場、浴場のない場合には、当該施設を設けることとし、施設内を清潔にする措置を講じていること
⑧ 宿泊施設が労働基準法第10章に規定する「事業の附属寄宿舎」に該当する場 合は、同章で定められた寄宿舎規則の届出等を行っており、又は速やかに行うこととしていること
外国人技能実習生の宿泊施設を用意する際には、居室面積が4.5㎡以上なくてはならないばかりに着目しがちですが、多くの条件があることが分かります。
1,063件ある宿泊施設の不備に関するもので多かったであろう不備は、③に定める消火器の設置、④に定める私有物収納設備の設置が挙げられます。
今後、実地検査が来た際に指摘を受けないよう以下の項目をご確認いただくとよいと考えます。監理団体の監査の際にも確認します。
〇消火器の設置
消火器はあるか → ない → 直ちに設置してください。
↓
ある
↓
適切な場所に設置されているか → いいえ → 適切な場所に新たに設置してください。
↓
はい
↓
使用期限が過ぎていないか → いいえ → 新しいものを購入し、設置してください。
↓
はい
↓
問題ありません。
〇私有物収納設備
技能実習生が複数住んでいる → いいえ → 設置不要
↓
はい
↓
各個人に鍵のかかる個室を与えている → はい → 設置不要
↓
いいえ
↓
直ちに私有物収納設備を設置してください。
私有物収納設備については、外国人技能実習機構が注意喚起を行っています。
https://www.otit.go.jp/files/user/200318-1.pdf
監理団体の指導を受け、正しく技能実習法を理解することが、よい外国人技能実習生の受入れにつながると考えます。
関連するこちらのコラムもご確認ください。
外国人技能実習生の宿泊施設とは・・・①
https://asahikai-gca.com/archives/column/column-438
外国人技能実習生の宿泊施設とは・・・②
https://asahikai-gca.com/archives/column/column-464
外国人技能実習生の宿泊施設とは・・・③
https://asahikai-gca.com/archives/column/column-514
外国人技能実習機構が行う実地検査とは?
https://asahikai-gca.com/archives/column/column-496
参考
外国人技能実習機構ホームページ 令和元年度外国人技能実習機構業務統計
https://www.otit.go.jp/research_toukei_r1/
外国人技能実習機構ホームページ 技能実習制度運用要領
https://www.otit.go.jp/jissyu_unyou/
厚生労働省ホームページ 外国人技能実習生の実習実施者に対する平成31年・令和元年の監督指導、送検等の状況を公表します
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13980.html